大東市議会 2015-09-08 平成27年9月8日街づくり委員会−09月08日-01号
そういう僕が今言うてる話ですね、まちに付加をつけていこうと、例えば雑木林に対して、果樹園にしたり、また鑑賞用というのか、スポーツ施設をつくれとかいうことを言うておりますが、そういう事業に対しては、創生ということで提案すると、2分の1の補助が出てくるのかどうか、その辺はどうですか。現状です。 ○北村 委員長 野村企画経営課長。
そういう僕が今言うてる話ですね、まちに付加をつけていこうと、例えば雑木林に対して、果樹園にしたり、また鑑賞用というのか、スポーツ施設をつくれとかいうことを言うておりますが、そういう事業に対しては、創生ということで提案すると、2分の1の補助が出てくるのかどうか、その辺はどうですか。現状です。 ○北村 委員長 野村企画経営課長。
また、鑑賞用ホールとしておりますが、これまで学校教育の予算でも、この芸術鑑賞予算が削られてきました。そういうものの復活も視野に入れているのでしょうか。 また、これまでグリーンホールを使ってこられた市民の方々、特に箕面市青少年吹奏楽団は楽器も現在置いており、ステージで練習できるということによって腕を磨いてまいりました。その方たちとはどのような話がされているんでしょうか。
次に、四條畷市生駒山系花屏風5カ年計画の植樹木については、計画地がほぼ自然公園法に基づく国定公園区域内にあるため、自然環境保全の観点から、当該地域に自生する樹木を植樹することとしており、鑑賞用としての色合いが濃い、さつきについては、対象とはしておりません。
もう一つの菊花展の40万円の助成金なんですけども、菊花栽培技術の向上とともに、市民の鑑賞用に花と緑のまちづくりに寄与しているということです。これにかかわる職員については、事務局として、また関係課との応援に基づいてスムーズにこの事業等が行えるように事務局等として手助け等の準備をしております。以上です。 ○小田 委員長 その費用はどないなってるかというのを答弁漏れがあったかと思うんですけど。
泉南市の公立幼稚園におきましては、毎年、芸術鑑賞用の費用を予算化いたしまして、子どもたちに本物との出会いを提供しているところでございます。 年度によっては企画が異なっておりますけれども、人形劇、影絵、あるいは音楽鑑賞、舞踊等さまざまなジャンルの芸術との出会いは、子どもたちの、あるいは保護者の心を揺さぶる体験というふうになっております。
チューリップは摘み取りやけど、コスモスはどうかということかと思いますが、現在は鑑賞用だけで限定さしていただいております。 それ以外、今後の展望はということでございますが、昨年からことしぐらいにかけまして、フジの木の保存会によります植樹、それから新たにラベンダーですね。ラベンダーを育てる会という団体のほうから、1区画ラベンダーを植えていただいております。
○(澤井委員) 守口大根ということで、本来、岐阜県で実際のお漬け物はつくってるんですけれども、これは鑑賞用になさろうとしているんですか。それとも、特産品ということは商品化して出すということですが、最終目的は何ですか。 ○(西岡産業労働課長) 最終的に商品化できればということが頭にないことはないんですが、ただ、生産量とか、いわゆる特殊な大根でございますので、使用用途が非常に限られております。
その機会の鑑賞用として、周辺にも木製の3人がけのベンチ4基を設置したところでございます。
次に、淀川ミニ水族館の件につきましては、自然保護や水の大切さを市民の方々に知っていただくとともに、次世代に残し伝えることも大切かと存じますことから、本庁舎での鑑賞用水槽等の設置に向け、検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(村野泰夫君) 生島議員に申し上げます。再質問はありませんか。 ○二十番(生島啓二君) ございません。
改正の内容でございますが、第33条に規定しております1戸または1事業につき3000円及び鑑賞用について8万円とある予納金制度を廃止し、臨時給水の場合の予納金制度を規定整備するため、同条を全部改正するとともに、第35条の2中、受水槽の設備のある建物に係る予納金を削除するものでございます。
改正の内容でございますが、第33条に規定しております1戸または1事業につき3000円及び鑑賞用について8万円とある予納金制度を廃止し、臨時給水の場合の予納金制度を規定整備するため、同条を全部改正するとともに、第35条の2中、受水槽の設備のある建物に係る予納金を削除するものです。
」を「210円」に、「215円」を「241円」に、「245円」を「272円」に、「270円」を「298円」に、「310円」を「343円」に、「355円」を「389円」に、「360円」を「394円」に、湯屋用の項中、基本料金「34,800円」を「36,500円」に、超過料金「100円」を「110円」に、臨時用の項中、基本料金「2,500円」を「3,500円」に、超過料金「520円」を「600円」に、鑑賞用
」を「210円」に、「215円」を「241円」に、「245円」を「272円」に、「270円」を「298円」に、「310円」を「343円」に、「355円」を「389円」に、「360円」を「394円」に、湯屋用の項中、基本料金「34,800円」を「36,500円」に、超過料金「100円」を「110円」に、臨時用の項中、基本料金「2,500円」を「3,500円」に、超過料金「520円」を「600円」に、鑑賞用